平和こそ生活の原点 日本国憲法Q&A(4)――日本国憲法の考えは色あせてしまった?

憲法は前文で、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と謳(うた)いました。そして、9条で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(1項)、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(2項)と定めたのです。

現在の世界を見ると、やられたからやり返す、暴力に対して暴力で立ち向かうといったことが世界の各地で繰り広げられています。しかし、こういった行為は憎しみに対して新たな憎しみを生むだけです。

人の生命を奪う戦争は、最大の「人権侵害」であり、いかなる理由によるものであれ、悪以外の何ものでもありません。その意味で、「平和主義」と「基本的人権の尊重」とは一葉の表裏の関係にあるのです。

日本国憲法に謳われている平和主義の理念こそ、人類に進むべき道を照らす希望の光明であることに、私たちは誇りと自信を持ち、世界に発信し続けるべきなのです。

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