平和こそ生活の原点 日本国憲法Q&A(2)――憲法は何のためにあるの?

第二次世界大戦終戦後の1947年、日本国憲法は施行されました。憲法は「法の中の法」「決まりの中の決まり」ともいわれるもので、私たち一人ひとりの自由や権利を守り、その人生や生活を支えています。

憲法とはどのようなものなのか、日本国憲法はいのちの尊さ、平和、信仰といったことをどのように考えているのか、どうして憲法の改正には国民投票が必要なのか――。憲法についてさまざまな議論が起きている中、私たちはこうしたことをしっかりと学んでおく必要があります。本連載の第2回は憲法の意義について理解を深めます。

Q2「憲法は何のためにあるのでしょうか?」

憲法は何のためにあるのか――それはひと口に言えば、国民一人ひとりの人間としての尊厳を守るためにあると言ってよいでしょう。

日本国憲法は、日本の歴史上はじめて、個人の尊厳(13条)が最も大切な価値であると宣言しました。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

もちろん、個人の尊厳といっても、「誰でも好き勝手にやりたい放題にしてよい」ということではありません。個人の尊厳とは、自分が自分でなくなることを恐れること、かけがえのない自分という個人を大切にするということなのです。

こうした個人の尊厳という大前提の上に、憲法は、人権としてまず「生命、自由および幸福追求」に対する国民の権利を保障しています。

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